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| 遺言について |
| 遺言を書いておかなかったために、
遺族の間でトラブル発生! なんてことも。 税金対策も考えて遺言は早めに準備。 ◆遺言の種類 遺言状には「自筆証書遺言」、「公正証書遺言」、「秘密証書遺言」などの種類があります。 自筆証書遺言と言うのはその名のとおり必ず自筆で書かなければなりません。ワープロなどで打ったものは効力がありません。言うまでもなく本人の署名・捺印が必要です。捺印は実印でなくても構いません。また、日付の記載や家庭裁判所での検認も必要です。 この遺言状の場合、秘密は保持されますか在り場所を誰かに明示しておかないと死後発見されない事も考えられます。また、遺言の要件を満たしていないと無効となる可能性があります。 公正証書遺言は公証人に内容を話して公証人が遺言証書を作ります。このとき二人以上の承認が必要で書く公証人を含めて3人に知られるという欠点があります。その代わり書式の不備とか紛失するとか言う事はありません。 秘密証書遺言は遺言者本人の自筆のほか代理人の代筆やワープロで作成したものも認められ封書に収め遺言書に用いた印で封印します。それを公証人と二人の証人に渡します。家庭裁判所での検認が必要です。 この遺言状の場合、内容の秘密保持はできますが、遺言の要件を満たしていないと無効となる可能性があります。 ◆トラブルを避けるための基本知識 現在の民法では法的相続より遺言相続の方が優先されますからちょっとした事でも遺言したい事が在れば遺言状を残しておく方がよいでしょう。遺言し口頭やテープに録音したものは効力がありません。また作成の仕方とかいろいろ分からない面も多々あるでしょうからしかるべき専門家に相談するようにしましょう。 ◆遺産分割協議書の作成 遺言状がない場合の遺産分割は民法の規定に従って相続人同士で話し合って決めますが、その場合無用のトラブルを避けるため前以って遺産分割協議書を作成して相続人全員がそこに書き記してある事柄を承認している事を明示する自筆の署名・捺印(不動産登記や銀行口座の解約などには実印で、印鑑証明書が必要)をしておきましょう。 |
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